アスベスト調査が義務化されました

吹付けアスベスト

リフォーム工事に伴う解体でアスベストの事前調査が義務化されています。

違反があった場合は罰則の対象が工事届け出義務者=工事発注者(お客様)となりますので注意が必要です。

お客様におかれましては、調査が必要であること、調査費用と時間がかかることをご理解いただき、何卒ご協力をお願い申し上げます。

アスベストの事前調査、義務化はいつから?

2022(令和4)年4月1日以降、アスベストの事前調査報告が義務化されました。

2023(令和5)年10月1日以降、有資格者によるアスベスト調査が必須化されました。

アスベスト調査の対象となる工事

下記の通り、一定の規模以上のリフォーム工事も対象になります。例えば風呂のリフォーム、外壁の張替えなどです。

  • 建築物の解体工事(解体部分の延べ床面積が80㎡以上)
  • 建築物の改修工事(請負金額税込100万円以上)
  • 工作物の解体・改修工事(請負金額税込100万円以上)
  • 船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

アスベストみなし解体工事中

工事発注者(お客様)の義務

工事発注者(お客様)は過去の調査結果や設計図面などを工事業者に提出し、調査費用を負担するなどアスベスト調査に協力する義務が生じます。

適切に調査が行われず見落としなどがあった際には、発注者(お客様)にも法的責任が問われる場合があります。

例えば見積もりに調査費用が入っていないような請負業者に対しては、なぜ入っていないのか必ず確認しましょう。

工事前~工事後においては、調査報告の共有を求める、アスベスト飛散防止措置が適切に行われたかの記録(写真など)の提出を求めることも大切です。

お客様がチェックすべきポイント

  • 調査費用が見積もりに入っているか
  • 調査者がアスベスト調査を行う資格を持っているか
  • 事前調査報告書の提出があるか
  • 飛散防止措置の記録(写真つき)の提出があるか

アスベストの事前調査、誰が調査する?

調査報告の義務を負うのは工事を行う元請業者(ゆい工房など)です。

調査を行うのは下記の有資格者で、2023年10月からは有資格者による調査が必須です。

  • 石綿調査診断士
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者

調査の流れ

資料による調査

設計図書や建築図面を施主様から提供して頂き、建築時期や建材を確認、建材のメーカにアスベストの使用有無を確認します。

アスベストの使用は2006(平成18)年9月1日から禁止されていますので、2006(平成18)年8月31日以前に建てられた建築物が事前調査の対象となります。

建築時期検査
2006年8月31日以前要検査
2006年9月1日以降検査なし

アスベスト調査の流れ

目視調査

実際に現場に出向き、建材を目視で確認しアスベストの使用有無を調査します。

目視できる範囲外(内装の下地等)にアスベストが使用されている可能性もあるので、一部めくるなどの破壊検査をする場合もあります。

分析調査

有資格者が調査対象現場の建材からサンプルを採取。ゆい工房の場合は専門の調査会社等に分析を依頼します。

採取の際にアスベストが飛散するのを防ぐため、安全対策や飛散防止措置など準備の時間も必要です。

補助金制度はほとんど対象外

各市町村を経由して補助金制度が利用できるとの情報を掲載しているところもありますが、一般的なリフォームはほぼ補助の対象外です。

実施されている市町村:長岡市、柏崎市、新発田市、燕市、見附市、妙高市、魚沼市、南魚沼市

>建築物のアスベスト対策 – 新潟県ホームページ

今後実施される可能性もありますので、その際には加筆します。自治体や厚生労働省の最新情報もご確認ください。

補助対象

新発田市の例

  • 吹き付けアスベスト
  • アスベスト含有吹き付けロックウール
  • 解体面積が1,000㎡以上
  • 緊急輸送道路沿い
  • 耐震0の物件

アスベスト事前調査から対策までの費用は建物の大きさやアスベストの使用状況、分析検査の有無によって変わりますので、詳しくは現地調査が必要になります。

お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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